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指定難病の患者であればお金を受け取れる場合があるという事をご存知ですか?
指定難病受給者証を持っていれば、誰でも受給できるそうです。
ただし、自分で申請をしなければ支給されないという事は知っておく必要がありますね。
難病患者の支援という事で、難病患者福祉手当(難病見舞金)というお金を受け取れる制度があります。
(こちらの制度があるかどうかは自治体によるので、市役所の障害福祉課等で確認してください)
人によっては特定疾患の病気の通院費をこの難病見舞金でまかなえます。
そして、地域によっては指定難病受給者証を持っていない軽傷の方でもこの制度を利用できます。
これは地方自治体によって実施しているところもしていないところもあるので、詳しくは市区町村の役所の障害福祉課等に問い合わせてくださいね。
なお、難病見舞金以外にも難病患者が利用できるものはたくさんあります。
この公式HPのトップページの上部にあるメニューの「目的別 情報」を確認すると、
何が利用できるかが分かるのでご確認くださいね。
(追記)
難病見舞金にもいくつか種類があります。
・毎月○円という形で金額が決まっているタイプの見舞金
・病院に入院すると支給されるタイプの見舞金
(難病患者入院見舞金)
・手術があった時に支給されるタイプの見舞金
(難病患者手術見舞金)
その他にも様々なタイプの見舞金に相当するものがあるかも知れません。
いずれにしてもこれらの制度は、自分で申請をしないと利用できないものばかり。
ですから、ご自分の住んでいる自治体の保健所や障害福祉課などの難病患者の窓口にあたるところに、
「この自治体では難病のある人に対してどんな制度があるでしょうか?」
「難病患者が利用できる制度をまとめた資料があれば戴けませんか?」
など、確認してくださいね。
あなたが確認するかしないかで、得られるお金が変わります。
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