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指定難病の難病患者は障害年金を受け取れるのか?

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指定難病の難病患者は障害年金を受け取れるのでしょうか?

指定難病の難病患者は障害年金を受け取れるのか?

 

この話をする前にまず理解してほしいことがあります。

 

指定難病の制度と障害年金は特に関係がないということ。

 

たしかに指定難病の制度も重症度分類がありますが、障害年金の審査基準とはまったく別のものです。

 

ここでは障害年金の話と同じに考えてしまいがちな障害者手帳の話を例にしてお話しします。

 

~目次~

・障害者手帳がある方でも障害年金の対象でない事も

・こんな人が障害年金の対象です

・障害年金申請はだれに協力してもらえばよいか?

・障害年金専門の社労士に依頼するときの注意点

P.S.そのほか、難病患者を悩みを解消するには

 障害者手帳がある方でも障害年金の対象でない事も

 

例えば障がいのある方が所持している障害者手帳。

この障害者手帳がある方でも障害年金をもらえない場合があります。

ご存知でしたか?

 

逆に障害者手帳をもっていなくても障害年金をうけとれる方もいます。

 

じつは障害者手帳と障害年金。制度や審査基準が違います。

 

そしてこれと同様に、指定難病と障害年金は審査基準が違います。

 

ですから、指定難病の難病患者で障害年金を受け取れる方とそうでない方がでてくるのです。

もちろん指定難病以外の病気の方でも障害年金の基準を満たしていれば、障害年金をうけとれます。

 

 

こんな人が障害年金の対象です

 

障害年金専門の社労士さんから障害年金3級の認定基準の一部を教えていただきました。

教えていただいた認定基準の目安が「労働に著しい制限が必要」という状態です。

 

*なおここでいう目安は補助具のない状態での話です。

 たとえば、人工関節・人工透析を使っている方は障害年金の対象になります。

 そして補助具を使わなければ働けないような方も対象になっているかもしれません。

 

実際、ある調査では障害年金3級の受給者の中で4割が働いているそうです。

働くのに制限がある、働くのが大変という方はもしかしたら障害年金を受けとれるかも知れません。

 
ちなみに障害年金の障害認定基準は、日本年金機構のHPで細かく記載されています。

 
ちなみに障害年金の障害認定基準は、日本年金機構のHPで細かく記載されています。

(日本年金機構HP 障害年金について)

 

目の障害、肢体の障害など、障害者手帳の等級のように各部分で基準が書かれているので参考にしてください。

 

なお、障害認定基準を見てもよくわからないかたは、「障害ねんきんナビ」のようなサイトで、自分に似た事例がないかを探して確認してください。

 

ちなみに障害年金3級で年間どれくらいの金額を受け取れるのか?

 

年間579,700円が最低保証額となっているそうです。

 

月額約5万円ですね。

 

少し働けるような状態でしたら、もしかしたら給料と障害年金で生活費をまかなえるようになるかも知れません。

 

 

障害年金申請はだれに協力してもらえばよいか?

 

ところで障害年金を申請するにはだれに協力してもらえばよいでしょうか?

 

障害年金センター、医療ソーシャルワーカーに相談すれば、無料で話が進みます。

 

ただし、彼らに協力をお願いしてうまくいかないケースもあるそうです。

 

相談に行って、「自分1人でここまでこれたなら、障害年金は必要ないね」

と追い返されるような人もいるそうですから。

 

 

障害年金の申請でうまくいかない時にはどうしたらいいか?

 

障害年金の申請でうまくいかない時には、障害年金専門の社労士に依頼してください。

 

実際、他のところに相談して障害年金の申請がうまくいかなかったケースが

障害年金専門の社労士に依頼して、障害年金を受け取れるようになった事もあります。

 

 

障害年金専門の社労士に仕事を依頼する場合、

(料金体系は確認してほしいのですが)ほとんどの場合は成果報酬ですので、

初期費用の心配も必要ありません。

 

障害年金専門の社労士に依頼するときの注意点

障害年金専門の社労士に仕事を依頼する時には注意してほしいことがあります。

 

下手な社労士にお願いすると、医師と患者との関係性を崩すような場合もあります。

 

ですから、障害年金の請求代理を社労士にお願いする場合は信頼できる社労士さんを選んでくださいね。

 

ネット上の評判や、社労士のHPを確認してご自身と同じ症例を扱ったことがあるか等を確認して、

ご自身が信頼できると感じた社労士に仕事を依頼してください。

 

書籍「難病患者の教科書」でも難病患者の事例も数多く扱っている社労士を紹介しています。

 

書籍はこちらで確認できます → 難病患者の教科書

 

 

書籍を読めば、障害年金申請の際に社労士などの協力者の重要性がよりわかるでしょう。

 

もし障害年金の請求で困っていて相談する場所もわからない場合は、ぜひ彼らに相談してください。

きっとあなたの力になってくれるでしょう。

 

障害年金を受け取り、そのお金を社会復帰や生活の充実、

自分の望む生活を作り出すために活用していただければと思います。

 

 

P.S.そのほか、難病患者を悩みを解消するには

 

このHPでは難病患者がい利用できるサービス、制度を目的別で紹介しています。

 

もっと情報を手にしたい方は下のリンクをクリックしてください。

難病患者の教科書 公式HP TOP画面

2 件のコメント

  • 昨年の今頃、突然右脚に痛みが生じ、病院を三軒周りましたが、最後に通院した病院で
    特発性代替骨董壊死症と言う指定難病に罹患している事がわかりました。また、左脚にも壊死が始まっています。
    で、先日障害年金の手続きにと思い、年金事務所に電話連絡し、私のことを色々と調べたようで、約2時間後くらいに受給資格を満たしているので後日来てほしいとの事でした。
    で、本日年金事務所に行きました。
    厚生年金は201ヶ月、国民年金は46ヶ月
    支払っており、2/3以上支払って来たのでその旨では問題ないと思っていましたが、最後の年金が国民年金であったため、障害等級が3級だと障害年金は頂けないと言われ途方に暮れました。それなら老後の年金なんかいらないから
    今まで払った厚生年金と国民年金全部返せよ❗️❗️‼️‼️❗️
    って思っています。
    何でこんな目に合わなければならないんでしょうか。

    • 青木さん

      ご意見ありがとうございます。

      こんな時のためにお金を払っているっていうのもあるのに、腹の立つ話ですね。

      ところで、青木さんは年金事務所以外にも相談しましたか?
      年金事務所での相談も大切ですが、複数のところに相談することをお勧めします。

      私は専門外なので確かなアドバイスはできませんが、
      年金問題に強い社労士に相談して3級が2級になったケースもありますし、やり方を変えたらもしかしたら障害年金の受給ができるかも知れません。

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