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【障害者差別解消法、合理的配慮】難病患者にもあてはまる?合理的配慮、障害者差別解消法について

合理的配慮、障害者差別解消法というものをご存知でしょうか?

 

これは2016年4月1日から開始される法律で、障害者に対する差別の禁止と、合理的配慮の提供義務が書かれています。

 

この法律の開始と同時期に障害者雇用促進法も改正されています。

 

改正された障碍者雇用促進法では、主に次のような事を定めています。

 

(1)障がい者に対する差別の禁止

 

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

 

(2)合理的配慮の提供義務

 

事業主に、障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

 

(出所:厚生労働省 HP 厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進、改正障碍者雇用促進法より抜粋)

 

 

ちなみにここでいう「障がい者」とは、障害者手帳を持っている方ではなく、障碍及び社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に制限を受ける状態の方を指しています。

社会生活に制限がある難病持ちの方も、この制度の対象になります。

 

 なお合理的配慮とは、障害のある人が困っているときに、その人の障害にあったやり方で工夫し、必要なやり方を相手に伝え、それを相手に理解してもらいやってもらうことをいいます。

 

たとえば聴覚障害のかたでしたら筆談をするための筆記用具やメモ用紙等を用意する、視覚障害の方でしたら書類を渡すだけでなく読み上げた内容を伝える、肢体不自由の方でしたら車いすで利用しやすい高さの机を用意するなどが合理的配慮の例になります。

 

この制度ができてすぐに合理的配慮が行われるかどうか、私は分かりません。しかし、民間事業者での合理的配慮が努力義務になった事は大きな前進かと思います。

 

 なお、あなたにとってどのような配慮が必要かという事は恐らく会社は分からないでしょう

 

補装具を扱う福祉関係の窓口やジョブコーチ、同じ病気を持つ患者会の方など知識のある方から情報を得ながら会社と相談した方が、会社にとって負担がないでしょうね。

 

 会社と相談して解決できない場合は、都道府県労務局が窓口になっているのでそちらにご相談ください。

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