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【難病助成】訪問看護、障害福祉サービスについて

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自宅で受けることができるサービスもあります。訪問看護と障害総合支援法の障害福祉サービスです。

 

(訪問看護)

訪問看護は生活を改善する際にも利用することができます。

 

市区町村の健康福祉局かインターネット検索でお近くの訪問看護ステーションを確認できます。

 

利用には医師の診断書が必要なので、利用したいものがあるかどうか、利用できるかどうかを確認してくださいね。

なお訪問看護は指定難病受給者証適用となっています。訪問看護サービスの内容を次の表にまとめました。

 

【療養上のお世話】
(身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつの介助、指導)
・病状の観察
病気や障害の状態、血圧、体温、脈拍等のチェック
・ターミナルケア
ガン末期や終末期などでも、自宅で過ごせるような適切なお手伝い
・在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練など
・ご家族等への介護支援、相談
ご家族等への指導ほか、様々な相談対応
【医師の指示による医療処置】
(かかりつけ医の指示に基づく医療措置)
・医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
・床ずれ予防、処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
・認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
・介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス(廃用予防)

出典:全国訪問看護事業協会HPより

(障害福祉サービス)

 障害福祉サービスは障害者総合支援法の一部ですので、対象疾患をまずご確認くださいね。また、更生医療・育成医療、精神通院医療を受けている方も障害福祉サービスの対象となります。

 

訪問看護の利用も、次に記載する障害福祉サービスも、自己負担額は所得に応じて負担上限月額が設定されています。訪問看護利用は指定難病医療の月額負担上限をご確認ください。

 

大分類 小分類 内容
訪問系 居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事の介護など。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援。
重度障害者等

包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
日中

活動系

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供。
居住系 共同生活介護 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等。

出典:厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/taikei.html

 

なお、これらの障害福祉サービスは市区町村の障害福祉課や保健所で相談、その後で相談支援専門員に相談という流れになります。

障害支援区分を認定されて初めて利用できるようになりますが、次のような流れで区分が決まります。申請から認定まで、少なくとも1ヶ月以上はかかるようなので、早めに相談した方が良いでしょうね。

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