指定難病であっても症状の軽い方は指定難病受給者証を支給してもらえない場合があります。
医療費が高くて病院に行けないという状態にならないように、高額な医療費を支払っている方は特例で指定難病医療受給者証を支給してもらえるようになっています。
月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合(例えば医療保険の3割負担の場合、医療費の自己負担が1万円以上の月が年間3回以上)、軽傷高額特例で指定難病受給者証を受け取れます。
(特定医療費の支給対象となり得る介護保険サービスに要する費用は含み、入院時の食事療養費・生活療養費は除く。
国だって症状の重い難病患者を増やしたいわけではありませんし、難病団体もきちんと行政に訴えかけています。
完全ではないにしても、患者が少しでも安心できるような制度になっています。
コメントを残す